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手続き名
委託事業に係る個人事業税減免申請書
説明
○手続概要
医業、歯科医業または獣医業を営む者が神奈川県または県内の市町村から委託を受けて次に掲げる事業を行う場合で、個人事業税の減免申請を行うときに使用します。
[対象事業]1.狂犬病予防法第4条第2項の規定による鑑札の交付に関する事業、2.狂犬病予防法第5条第1項に規定する予防注射に関する事業、3.母子保健法第12条第1項または第13条に規定する健康診査に関する事業、4.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項に規定する健康診断(結核に関するものに限ります。)または同法第53条の13に規定するエックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査に関する事業、5.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条第4項各号に掲げる検査に関する事業、6.健康増進法施行規則第4条の2第6号に掲げるがん検診に関する事業(注)
(注) 具体的には、次に掲げるがん検診に関する事業をいいます。ア.胃がん検診、イ.子宮頸がん検診、ウ.肺がん検診、エ.乳がん検診、オ.大腸がん検診、カ.総合がん検診、キ.アからカまでに掲げるもののほか、県内の市町村から委託を受けて行うがん検診

○関連法令
神奈川県県税条例施行規則

○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・郵送による提出も受け付けています。

提出期限
個人事業税の納期限

○手続窓口
事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ
9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html

○備考
この減免の適用を受けている方には、所管の県税事務所から、委託事業に係る収入金額を確認させていただく場合があります。
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

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