○手続概要元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が事業を開始、廃止若しくは休止しようとする場合又は届け出た内容に異動が生じた場合に使用します。
※詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
○関連法令地方税法施行規則
○手続方法所管の県税事務所へ提出してください。
・郵送による提出も受け付けています。
○手続窓口主たる事務所又は事業所所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は「税目別のお問い合わせ先」をご覧ください。
*窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
(国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日)
○関連リンク税目別のお問い合わせ先
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/002.html