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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
たばこ税等の手持品課税納税申告書
説明
○手続概要
たばこ販売業者(特定販売業者、卸売販売業者、小売販売業者等)の方が、倉庫等で合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合に使用します。

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
営業所または貯蔵場所の所轄税務署へ提出してください。
ただし、所轄税務署が遠方にあるなどの事情がある場合には、所管の県税事務所または市役所・町役場へ提出してください。

申告書は、可能な限り郵送による提出をお願いします。
郵送により提出する場合の送付先は、次のとおりとしてください。
また、収受日付印のある申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名を記入のうえ、所要額の切手を貼付したもの)を同封してください。

<郵送により提出する場合の送付先>
内部事務のセンター化の対象となっている税務署に提出する場合:センターあて
上記以外の税務署に提出する場合:税務署あて

税務署の内部事務のセンター化について(国税局ホームページ)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/shokai/submissionprocessingcenter.htm

○手続窓口
営業所又は貯蔵場所を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
たばこ税手持品課税について
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b012/002_001.html
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html

公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問合せください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

たばこ税等の手持品課税納税申告書
たばこ税等の手持品課税納税申告書.pdf
税額算定の注意点
税額算定の注意点.pdf

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