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手続き名
更正請求書(第10号の3様式)
説明
○手続概要
法人県民税・事業税・特別法人事業税の申告書を提出しまたは更正・決定の通知を受けた後に、税額等が過大であったこと等を発見し、次の規定に基づき更正すべき旨の請求をする場合に使用します。
1.地方税法第20条の9の3第1項
2.地方税法第20条の9の3第2項
3.地方税法第53条の2
4.地方税法第72条の33第1項
5.地方税法第72条の33第2項
6.地方税法第72条の48の2第4項

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができます。
・郵送による提出も受け付けています。

記載方法は「記載要領」をご覧ください。

提出期限
「手続概要」の1~6の規定に応じ、次の期限
1.法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものについては同期限から1年以内)
2.判決等の確定日、更正・決定等のあった日または政令で定める理由の生じた日の翌日から起算して2月以内
3.税務官署が更正の通知をした日から2月以内
4.前事業年度以前の事業年度の修正申告書の提出日または更正もしくは決定の通知を受けた日から2月以内
5.税務官署が更正または決定の通知をした日から2月以内
6.法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日の前日まで

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html

○備考
この様式以外に提出する書類
5の場合は、法人税更正通知書
6の場合は、主たる事務所等所在地の都道府県知事にあらかじめ第10号の2様式により修正後の分割基準の明細を届け出たことを証する文書
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
更正請求書(第10号の3様式).pdf
ダウンロードファイル2
更正請求書(第10号の3様式).xlsx
ダウンロードファイル3
記載要領.pdf

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