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手続き名
社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等に係る法人県民税の非課税判定表#2
説明
○手続概要
収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人または学校法人(私立学校法第64条第4項の専修学校および各種学校を含みます。)が地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人県民税が非課税となるか否かの判定をするときに使用します。

○関連法令
学校法人等に係る法人県民税の非課税判定について

○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・郵送による提出も受け付けています。

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html

公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

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非課税判定表
非課税判定表.pdf

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