○手続概要中古商品自動車販売業者で4月1日現在において、次の要件をすべて満たす自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除きます。)を所有している者が、減免申請を行う場合に使用します。
1.商品として展示されていること
2.道路運送車両法第4条に定める登録を受けており、その登録事項の所有者・使用者ともに申請者と同じであること
3.商品自動車であることが、一般財団法人日本自動車査定協会により証明されていること
※詳しくは「問い合わせ先」に記載の電話番号へお問い合わせください。
※自動車税管理事務所及び各県税事務所の連絡先は「県税事務所等一覧」をご覧ください。
*窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分(昼休み12時から13時。なるべく、17時までにお越しください。)
(国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日)
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html○備考この様式以外に必要な書類
1.一般財団法人日本自動車査定協会神奈川県支所が発行する中古商品自動車証明書
2.古物商許可証の写し
3.令和2年3月31日以前の古物商許可証をお持ちの場合は、都道府県公安委員会に主たる営業所等の届出を行ったことを証する書類(本県の場合は「受領書」)
4.申請人が所有する自動車の一覧表