○手続概要地方税法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人(同項第1号、第2号または第3号に掲げる事業とを併せて行う法人並びに同項第1号に掲げる事業、同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業のうち2以上の事業とを併せて行う法人を含みます。)が仮決算に基づく中間申告、確定申告およびこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
また、無償増資による剰余金または利益準備金の額の全部もしくは一部を資本金とした法人にあっては、剰余金または利益準備金の全部もしくは一部を資本金とした事実および資本金とした金額を証する書類(株主総会議事録等)を、無償減資等による資本の欠損のてん補を行った法人にあっては、資本の欠損のてん補を行った事実および資本の欠損に充てた金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等)を、剰余金を損失のてん補に充てた法人にあっては、剰余金を損失のてん補に充てた事実および剰余金を損失のてん補に充てた金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を添付してください。
○関連法令地方税法施行規則
○手続方法所管の県税事務所へ提出してください。
・地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができるほか、郵送による提出も受け付けています。
・なお、大法人については、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により提出してください。
記載方法は「記載の手引」をご覧ください。
平成30年4月1日から申告書の自署押印制度が廃止されたため、代表者欄と経理責任者欄の自署押印は不要です。
提出期限
1.中間申告は、事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内
2.確定申告は、原則として事業年度終了の日から2月以内
3.修正申告は、遅滞なく(法人税の更正・決定に基づく修正申告の場合は、当該更正・決定の日から1月以内)
○手続窓口事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
9時~16時30分(昼休み12時~13時)
(祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/○備考この様式以外に提出する書類
1.2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、第10号様式
2.都道府県内に恒久的施設を有する外国法人は、第6号様式別表1の2
3. 外形標準課税の適用がある場合は、第6号様式別表5の2
4.その他
(1)県内に2以上の事務所等を有する法人または2以上の都道府県に事務所等を有する法人は県内分割基準人員の明細についても記載の上、提出してください。
(2)収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人または学校法人は「社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等に係る法人県民税の非課税判定表」を記載の上、提出してください。
2019年4月30日以前の日付については、「令和」を「平成」に読み替えてください。