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申請書ダウンロード
申請書ダウンロード詳細
申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)#4
説明
○手続概要
資本割の課税標準となる資本金等の額について一定の持株会社が特定子会社の株式等に係る控除の適用を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
また、出資関係図(特定子会社となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)を添付してください。
○関連法令
地方税法施行規則
○手続方法
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により、所管の県税事務所へ提出してください。
※令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人の電子申告が義務化されました。詳しくは、次の関連リンクから「大法人の電子申告が令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から義務化されました」のページをご覧ください。
記載方法は「記載の手引」をご覧ください。
○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
9時~16時30分(昼休み12時~13時)
(祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
○関連リンク
大法人の電子申告が令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から義務化されました
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a007/004.html
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/
公開期間
2024年01月26日 08時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
第6号様式別表5の2の4.xlsx
ダウンロードファイル2
第6号様式別表5の2の4.pdf
ダウンロードファイル3
記載の手引.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。