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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3)#2
説明
○手続概要
地方税法第72条の2第1項第1号イもしくは第3号イまたは同項第4号に掲げる事業を行う法人が、継続雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除の適用を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
地方税法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業および同項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業とを併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る「報酬給与額34」から「付加価値額からの控除額50」までの各欄の金額について、計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出してください。
この制度は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により、所管の県税事務所へ提出してください。
※令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人の電子申告が義務化されました。詳しくは、次の関連リンクから「大法人の電子申告が令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から義務化されました」のページをご覧ください。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
大法人の電子申告が令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から義務化されました
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a007/004.html
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/

公開期間
2024年01月26日 08時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
第6号様式別表5の6の3.pdf
ダウンロードファイル2
記載の手引.pdf

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