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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表7)#2
説明
○手続概要
通算法人又は通算法人であった法人が、法第53条第42項または第43項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができるほか、郵送による提出も受け付けています。
・なお、大法人については、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により提出してください。

記載方法は「記載の手引」の第7号の2様式別表7記載部分をご覧ください。

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/

○備考
この様式以外に提出する書類
1.第7号の2様式
2.第7号の2様式別表1
公開期間
2024年01月26日 08時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
第7号の2様式別表7.pdf
ダウンロードファイル2
記載の手引.pdf

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