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手続き名
課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)#13
説明
○手続概要
2以上の都道府県に事務所または事業所を有する法人が、法人県民税および事業税の申告を行う場合に第6号様式、第6号様式(その2)もしくは第6号様式(その3)または第6号様式の2様式、第6号の3様式、第6号の3様式(その2)もしくは第6号の3様式(その3)の申告書に添付します。
都道府県内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第141条第1号イおよび同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の金額の計算の別を明らかにして記載してください。
地方税法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業を併せて行う法人にあっては、各事業に係る課税標準額の計算の別を明らかにして記載し、同項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業または同項第4号に掲げる事業とに分けて提出してください。この場合において、道府県民税については、いずれか一方の明細書に記載してください。

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができるほか、郵送による提出も受け付けています。
・なお、大法人については、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により提出してください。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/

公開期間
2024年01月26日 08時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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課税標準の分割に関する明細書(第10号様式).pdf
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記載の手引.pdf

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