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申請書ダウンロード詳細
申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書(第6号様式別表13)
説明
○手続概要
法人が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含みます。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含みます。)に規定する場合に該当する場合、令和2年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の令和2年旧法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含みます。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含みます。)に規定する場合に該当する場合又は平成27年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる平成29年旧政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の平成29年旧法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含みます。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含みます。)に規定する場合に該当する場合に記載し、第6号様式別表12に併せて提出してください。
○関連法令
地方税法施行規則
○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができるほか、郵送による提出も受け付けています。
・なお、大法人については、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により提出してください。
記載方法は「記載の手引」をご覧ください。
○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
9時~16時30分(昼休み12時~13時)
(祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/
公開期間
2025年01月31日 08時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
第6号様式別表13.pdf
ダウンロードファイル2
記載の手引.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。