○手続概要備考を参照してください。
○関連法令1.食品衛生法施行細則
○手続方法本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。
・利用にあたっては、手続窓口へ事前にご相談ください。
・県域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町を除く)で営業する場合に限り、利用できます。
○手続窓口営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所(各センターを含む) 食品衛生課又は生活衛生課
※各保健福祉事務所(各センターを含む)の連絡先は、次の手続関連URLから「保健福祉事務所一覧」のページをご覧ください。
* 窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分まで
○問い合わせ先営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所(各センターを含む) 食品衛生課又は生活衛生課
○関連リンク手続関連URL
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p1221796.html○備考この様式以外に提出する書類:
・選任した者がいる場合には、食品衛生責任者の資格証明書(原本又はコピー)
製造業では次の書類
・施設の構造設備を示す図面
・製造方法の概要を記載した書類(製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載したもの)
・省令第67条第5号でいう「飲用に適する水」を使用する場合の水質検査の結果 (採水後6ヶ月以内のもの を証する書類の写し
次に掲げる営業を行う人が、届け出る様式です。
【旧許可業種であった営業】
・魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
・食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
・乳類販売業
・氷雪販売業
・コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
・食品の冷凍又は冷蔵業(冷凍・冷蔵倉庫事業者)
【販売業】
・弁当販売業
・野菜果物販売業
・米穀類販売業
・通信販売・訪問販売による販売業
・コンビニエンスストア
・百貨店、総合スーパー
・自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
・その他の食料・飲料販売業
【製造・加工業】
・添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
・いわゆる健康食品の製造・加工業
・コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
・農産保存食料品製造・加工業
・調味料製造・加工業
・糖類製造・加工業
・精穀・製粉業
・製茶業
・海藻製造・加工業
・卵選別包装業
・その他の食料品製造・加工業
【上記以外のもの】
・行商
・集団給食施設
・器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
・露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
・その他