○手続概要次に掲げる営業を行う人が、届け出る様式です。
・乳搾取業
・食品製造業
・野菜又は果物の販売業
・総菜販売業
・菓子販売業(パン販売業を含む)
・食品販売業
・食品添加物の製造業(食品衛生法により規格が定められたものを除きます。)
・食品添加物販売業
・氷雪採取業
・器具の製造業又は販売業(食品衛生法で規定されたものに限ります。)
・容器包装の製造業又は販売業(食品衛生法で規定されたものに限ります。)
・おもちゃの製造業又は販売業(食品衛生法施行規則で規定されたものに限ります。)
○関連法令1.食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則
○手続方法本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。
・利用にあたっては、手続窓口へ事前にご相談ください。
・県域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町を除く)で営業する場合に限り、利用できます。
○手続窓口営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所(各センターを含む) 食品衛生課又は生活衛生課
※各保健福祉事務所(各センターを含む)の連絡先は、次の手続関連URLから「保健福祉事務所一覧」のページをご覧ください。
* 窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分まで
○問い合わせ先営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所(各センターを含む) 食品衛生課又は生活衛生課
○関連リンク手続関連URL
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p1221796.html○備考この様式以外に提出する書類:
・施設の平面図(寸法を入れてください。)
・製造業にあっては製造方法の概要を記載した書類
・営業者が法人の場合は、交付後6箇月以内の登記事項証明書(原本)
・使用水が水道水以外の水である場合は、国公立の衛生試験機関等の6箇月以内の水質検査成績書の写し(原本持参)