○手続概要社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO法人)(いずれも社会福祉事業を行うことを目的とする法人に限ります。)が取得(所有)する自動車で、デイサービス事業、短期入所事業または居宅介護等事業にもっぱら使用する自動車(リース車を除きます。)についての減免申請を行う場合に使用します。
※詳しくは「問い合わせ先」に記載の電話番号へお問い合わせください。
○関連法令神奈川県県税条例施行規則
○手続方法自動車税管理事務所または県税事務所の窓口へ提出してください。
○手続窓口自動車税管理事務所または最寄りの県税事務所
※自動車税管理事務所及び各県税事務所の連絡先は「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
自動車税管理事務所:9時~16時30分(昼休み12時~13時)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
自動車税管理事務所の各駐在事務所:8時30分~17時15分(昼休み12時~13時)
(いずれも祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html○備考この様式以外に必要な書類
1.自動車検査証
2.介護保険事業者指定通知書(指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合)
3.県または市町村からの通知書(デイサービス事業または短期入所事業を行う法人として、県または市町村から指定を受けている場合)
4.運行記録簿(新規登録の場合は、運行計画書または運行予定経路図)
5.定款または登記事項証明書
6.事業報告書(特定非営利活動法人(NPO法人)の場合)