○手続概要次の1または2の方が取得(所有)する地域活動支援センター等への障害者の方の通所のためにもっぱら使用する自動車(リース車を除きます。)についての減免申請を行う場合に使用します。
1.地域活動支援センターを運営する法人または個人
2.就労することが困難な在宅障害者に対し、地方公共団体の補助を受けて作業訓練を行う施設(以下、地域活動支援センターを含め「地域活動支援センター等」といいます。)を運営する法人または個人
※詳しくは「問い合わせ先」に記載の電話番号へお問い合わせください。
○関連法令神奈川県県税条例施行規則
○手続方法自動車税管理事務所または県税事務所の窓口へ提出してください。
○手続窓口自動車税管理事務所または最寄りの県税事務所
※自動車税管理事務所及び各県税事務所の連絡先は「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
自動車税管理事務所:9時~16時30分(昼休み12時~13時)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
自動車税管理事務所の各駐在事務所:8時30分~17時15分(昼休み12時~13時)
(いずれも祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html○備考この様式以外に必要な書類
1.自動車検査証
2.運行記録簿(新規登録の場合は、運行計画書または運行予定経路図)
3.市町村から地域活動支援センター事業者として承認を受けていることを証する書類(承認通知書、補助金交付決定通知書など)(地域活動支援センターの場合)
4.市町村から運営費の補助を受けていることを証する書類(補助金交付決定通知書など)(地域活動支援センター以外の場合)