○手続概要法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の納税証明書の交付を請求する場合に使用します。
○関連法令神奈川県県税条例施行規則
○手続方法手続きについては関連リンクに記載されていますので必ずご覧下さい。
○手続窓口最寄りの県税事務所(県庁では受付をしておりません。)
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧下さい。
<窓口受付時間>
9時~16時30分(昼休み12時~13時)
(祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html納税証明書の請求方法について
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a004/001.html○備考・代理人が請求する場合は、交付請求書下部の委任状欄に必要事項を記入してください。
・委任状欄への押印を不要としたため、委任状の内容について、委任者の方に電話で確認させていただくことがありますので、日中に連絡がとれる連絡先電話番号を必ずご記入ください。
・交付手数料は税目、事業年度(又は計算期間)ごとに各1件として計算し、1件について400円です。
・窓口での請求の際には、請求者(納税者又は代理人)本人であることが確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)の提示が必要です。
・代理人が郵送で請求する場合には、代理人本人であることが確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)の写しを添付してください。
※個人番号カードは表面のみ写しを提出してください。
※健康保険証の写しは保険者番号、被保険者等記号・番号を復元できない程度に塗り潰してください。
・納付した日から10日ほどの間に請求する場合は、領収証書を確認させていただくことがあります。
・法人の所在地等に変更が生じている場合は、変更内容が確認できる書類(登記事項証明書等)の提示が必要となります。
〇 証明書の税目欄に記載される内容は「課税額等の証明書」と「未納がないことの証明書」とで異なります。
(課税額等の証明書)
・ 事業年度の始期が令和元年10月1日以後
法人事業税及び特別法人事業税
・ 事業年度の始期が令和元年9月30日以前
法人事業税及び地方法人特別税
(未納がないことの証明書)
法人事業税及び特別法人事業税等
※ 事業年度の始期にかかわらず同じ記載です。
※ 「特別法人事業税等」には、地方法人特別税を含みます。