○手続概要自動車税種別割の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用納税証明書を除く。)の交付を請求する場合に使用します。
○関連法令神奈川県県税条例施行規則
○手続方法手続きについては関連リンクに記載されていますので必ずご覧下さい。
○手続窓口最寄りの県税事務所又は自動車税管理事務所(県庁では受付をしておりません。)
※各県税事務所及び自動車税管理事務所の所管区域及び連絡先は、関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧下さい。
<窓口受付時間>
自動車税管理事務所:9時~16時30分(昼休み12時~13時)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
自動車税管理事務所の各駐在事務所:8時30分~17時15分(昼休み12時~13時)
(いずれも祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html納税証明書の請求方法について
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a004/001.html○備考・代理人が請求する場合は、交付請求書下部の委任状欄に必要事項を記入してください。
・委任状欄への押印を不要としたため、委任状の内容について、委任者の方に電話で確認させていただくことがありますので、日中に連絡がとれる連絡先電話番号を必ずご記入ください。
・交付手数料は、課税客体ごとに各1件として計算し、1件について400円です。
・窓口での請求の際には、請求者(納税者又は代理人)本人であることが確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)の提示が必要です。
・代理人が郵送で請求する場合には、代理人本人であることが確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)の写しを添付してください。
※個人番号カードは表面のみ写しを提出してください。
※健康保険証の写しは保険者番号、被保険者等記号・番号を復元できない程度に塗り潰してください。
・自動車税種別割の納税証明書を交付することができる自動車は4月1日現在で神奈川県内のナンバーである自動車に限られますので、ご注意ください。
・納付した日から10日ほどの間に請求する場合は、領収証書を確認させていただくことがあります。
・住所等に変更が生じている場合は、変更内容が確認できる書類(住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、登記事項証明書等)の提示が必要となります。