○手続概要ふぐ包丁師免許証の記載事項に変更があったとき、又は免許証を亡失し若しくは損傷したときに、申請する様式です。
○関連法令神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例
○手続方法本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。
・利用にあたっては、手続窓口へ事前にご相談ください。
・手数料は、2,710円です。
書換えと再交付を同時に行う場合、手数料は5,420円(書換え2,710円+再交付2,710円)となります。
○手続窓口備考を参照してください。
○備考この様式以外に提出する書類:
◆書換え申請の場合
・ふぐ包丁師免許証
・写真2枚(申請前6か月以内に撮影した正面向き、無帽、上半身像、無背景、縦4.5cm、横3.5cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
・戸籍抄(謄)本(6か月以内に発行されたもの)
※変更の経緯がわかるもの
※氏名に変更がなく、免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が併記されている住民票の写しでも可(マイナンバー省略かつ6か月以内に発行されたもの)
※外国籍の方で免許証の氏名に通称名の併記を希望する場合は、通称名が記載されている住民票の写し(マイナンバー省略かつ6か月以内に発行されたもの)
◆再交付申請の場合
・ふぐ包丁師免許証(損傷等、紛失以外の場合に提出)
・写真2枚(申請前6か月以内に撮影した正面向き、無帽、上半身像、無背景、縦4.5cm、横3.5cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
・本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できる公的証明書を提示)
◆書換え申請と再交付申請を同時に行う場合
・ふぐ包丁師免許証(損傷等、紛失以外の場合に提出)
・写真2枚(申請前6か月以内に撮影した正面向き、無帽、上半身像、無背景、縦4.5cm、横3.5cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
・戸籍抄(謄)本(6か月以内に発行されたもの)
※変更の経緯がわかるもの
・本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できる公的証明書を提示)
※本人申請が原則ですが、やむを得ない場合は代理人による申請も可能です。申請する場合は、上記の書類に加えて委任状、代理人本人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。
手続窓口:
〇横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む)にお住まいの方…住所地の保健所等
〇上記以外の県内市町村にお住まいの方…県保健福祉事務所(各センターを含む)
〇県外にお住まいの方…神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課団体指導グループにお問い合わせください。(電話番号 045-210-1111 内線4937)
※各手続窓口の連絡先は、次のURLをご覧ください。
・保健所設置市の手続窓口(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町を含む))
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p19321.html・県保健福祉事務所(各センターを含む)の手続窓口
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p1221796.html※受付時間は各保健所等へお問い合わせください。