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申請書情報

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手続き名
危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請
説明
消防法第10条第1項だだし書の規定により、10日以内の期間に限り、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合に必要な申請書です。

【注意事項】
1.申請時、手数料5,400円が必要となります。(鎌倉市火災予防条例第50条の3)
2.2部提出してください。

【添付書類】
貯蔵及び取扱う場所の
1.案内図
2.配置図
3.その他必要と認める書類

【提出先】
消防本部予防課(事前にご相談ください)
公開期間
2020年12月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
予防課
電話番号
0467-44-0963
FAX番号
メールアドレス
yobou@city.kamakura.kanagawa.jp

ダウンロードファイル

危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書
危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書.docx

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