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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
紙おむつ等支給申請書
説明
 要介護3、4又は5の対象高齢者を在宅で介護しているご家族に紙おむつ等を支給します。
 なお、身寄りのない対象高齢者(単身者)の場合、対象高齢者自身が支給申請できます。

【対象高齢者(要介護者)】
次の要件にすべて該当する高齢者が対象となります。

(1)対象高齢者(要介護者)は、市内に住所(住民登録)があり、申請時に満65歳以上であること
(2)要介護認定において、要介護3,4又は5に該当すること
(3)排せつに支障があって紙おむつ等を現に使用していること
(4)対象高齢者の世帯全員が市町村民税非課税であること
(5)現在、在宅か在宅に準ずる施設(有料老人ホーム又はグループホーム)で生活していること  

◎身寄りがない対象高齢者(要介護者で単身者)で、市民税が非課税の場合は、対象高齢者自身が支給申請できます。
◎病院に入院又は特別養護老人ホームや老人保健施設に入所している期間は、対象外となります。

紙おむつ等支給事業チャートで支給対象になるかどうか、確認してください。

【申請対象者】
次の要件にすべて該当する方が申請できます。

(1)対象高齢者を介護している家族であること
   ※市外に居住している家族も対象となります。
   ※身寄りのない対象高齢者(単身者)の場合、対象高齢者自身が申請できます。  
(2)介護者(家族)の世帯全員が市町村民税非課税であること 
(3)対象高齢者(要介護者)を税法上扶養している世帯全員が市町村民税非課税であること

【市町村民税課税状況の確認】
〇市町村民税は、賦課期日(1月1日)現在に住民登録がある市区町村において翌年度に課税されます。令和4年1月1日以前から、住民登録が逗子市にある方は、市で課税状況を確認します。
〇逗子市に住民登録がない場合は、令和4年1月1日現在住民登録がある市町村で非課税証明書を取得して提出してください。
〇所得の申告がなく、市町村民税額が確定していない場合は、支給ができません。必ず市町村民税の申告をしてください。
〇対象高齢者(要介護者)世帯及び介護世帯のどなたか一人でも課税されている場合は、支給できません。
〇課税世帯となった場合は、支給廃止になります。

                 所得を確認する年度
※申請月:令和4年6月から → 令和4年度(令和3年分)が非課税
 申請月:令和5年6月から → 令和5年度(令和4年分)が非課税


支給品目等(現物支給)
パンツ型、テープ止め型及びパッド型等市の指定する品目の中からお選びいただきます。

※市が決定した支給限度額を超えて支給を希望される場合、限度額を超えた部分は各自負担してください。

【紙おむつ等支給申請】
申請日の翌月から支給開始となります。さかのぼって支給することは、できません。
対象高齢者(要介護者)及び申請対象者の要件を満たす方は、申請書をご提出ください。
公開期間
2023年03月31日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
高齢介護課高齢福祉係
電話番号
046-873-1111
FAX番号
046-873-4520
メールアドレス
koureifukusi@city.zushi.lg.jp

ダウンロードファイル

紙おむつ等支給事業チャート
逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業チャート.pdf
紙おむつ等支給事業 利用の流れ
逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業 利用の流れ.pdf
紙おむつ等支給申請書
逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給申請書.pdf
紙おむつ等支給変更(廃止)申請書
逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給変更(廃止)申請書 .pdf

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