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手続き名
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
説明
私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みやすく、働きやすくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、主変の自然環境の保全にも配慮する必要があります。地方公共団体等がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、公拡法による土地の先買い制度です。

1.公拡法第4条に基づく譲渡届出
 一定の要件に該当する土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は契約締結日の3週間前までに届出が必要です。(一定の要件とは以下のいずれかに該当する場合です)
 ・土地の面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が都市計画施設の区域内に所在するもの
 ・土地の面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が「道路の区域として決定された区域」「都市公園を設置すべき区域」「河川予定地として指定された土地」「生産緑地地区区域内の土地」のいずれかに該当するもの
 ・その他の土地(市街化区域に限る)で、土地の面積が5,000平方メートル以上のもの
2.公拡法第5条に基づく買取申出
 市内に所在する面積100平方メートル以上の土地について、土地所有者は地方公共団体等に買取を希望するときは申し出ることができます。
3.手続方法
 届出書または申出書 2部、添付図書 1部をまちづくり景観課に提出してください。
4.届出書及び申請書、しおりのご案内
 このページからファイルをダウンロードすることができます。
公開期間
2023年06月01日 08時30分 ~ 2099年03月31日 17時15分

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境都市部まちづくり景観課
電話番号
046-873-1111
FAX番号
046-873-4520
メールアドレス

ダウンロードファイル

公拡法のしおり
しおり.pdf
届出書(公拡法第4条)
届出書(公拡法第4条).doc
申出書(公拡法第5条)
申出書(公拡法第5条) .doc

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