令和7年11月10日から、中小企業省エネルギー診断の申請を再開しました。
【事業概要】
省エネルギー診断は、工場や事業所全体のエネルギーの使用状況や設備の運転状況を調査して、その調査結果に基づき、効果的な省エネ対策を提案するものです。
設備更新対策だけでなく、費用のかからない運用対策についても各事業者に合わせてご提案します。
【診断対象事業所】
中小企業等※が県内に所有する工場又はその他の事業所
※「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
2.学校法人、3.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
4.医療法人、5.社会福祉法人、6.中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、7.1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者
【申込受付期間】
令和7年4月25日(金)~令和8年1月23日(金)
令和7年11月10日から受付を再開しました。
【費用】
無料
【診断件数】
150件→180件とし募集を再開しています。
※先着順とし、定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
【問合せ先】
一般財団法人省エネルギーセンター 省エネ診断事務局
電 話:03-5439-9714
メール:shindan-kanagawa25@eccj.or.jp
受 付:平日9:00-17:00(土日祝は除く)