■手続概要
第一種フロン類充填回収業者の方は、前年度中の充填量及び回収量等について、県知事への報告が義務付けられています。
令和7年度分(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の充填量及び回収量等については、
令和8年5月15日までに登録先の県機関あて報告をお願いします。
なお、
充填量及び回収量等の実績が無い場合もその旨の報告が必要です。■関連法令
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
■手続方法
電子申請のみで手続は完了です。
ご注意:
1.年度末保管量の数値は、次回報告の際に使用しますので、報告書の控え(コピー、電子ファイルなど)をおとりください。
2.郵送で受付印を押した控えの送付を希望される場合には、返信用封筒((1)切手を貼付し、(2)返送先・(3)問合せ電話番号を黒字で記載し、(4)「回収量報告控え」と(5)電子申請整理番号を朱書きしたもの)を所管窓口に送付いただければ、当庁にて、電子申請システムから出力したものに収受印を押捺し、返送します。
■関連リンク
手続関連URL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/furon/furon_hokoku.html■所管窓口
登録先の次の県機関
環境課大気・交通環境グループ 電話番号045-285-0854(直通)
横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課 電話番号046-823-0416(直通)
県央地域県政総合センター環境部環境保全課 電話番号046-224-1111(代表)
湘南地域県政総合センター環境部環境保全課 電話番号0463-45-3150(代表)
県西地域県政総合センター環境部環境保全課 電話番号0465-32-8000(代表)
■報告対象の期間・場所は、次のものが対象です。
(1)報告対象期間は、令和7年4月~令和8年3月です。
(2)神奈川県「内」で行った充填・回収が対象です。
(3)回収を神奈川県「内」で、破壊・再生を県「外」で行った場合、回収と破壊・再生は、いずれも含めてください。
(4)充填・回収を行っていない場合でも、充填・回収0として、報告が必要です。
■注意が必要な方
(1)機器の製造を行っている方
出荷前に封入したフロン類は、報告対象に含みません(機器出荷後に現場等で追加充填したフロン類は対象です。)ので、ご注意ください。
(2)自社で使用している機器のフロン類の充填・回収を、自ら行っている方
報告対象に含むのでご注意ください。
(3)複数の事業所を有する方
事業所単位ではなく、1法人または1個人を単位とし、合算してください。
(4)神奈川県外で充填・回収の作業を行っている方
県外で充填・回収した分は報告対象に含めないでください。
(5)他社に協力し、又は他社から協力を受けている方は、計上先に注意してください。
ア カスタマーセンター(元請業者)が顧客からの依頼を受け、協力会社(下請業者)に取次ぎ、協力会社が充填・回収を行っている場合
協力会社の業務として計上してください。
イ 他社から作業員の派遣を受け、自社の業務として、充填・回収の作業を行わせている場合
自社の業務として計上してください。なお、二重計上を防ぐため、当該他社には、計上不要の旨を伝えるようにしてください。
ウ 自社の作業員を他社に派遣し、当該他社の業務として、充填・回収の作業を行っている場合
自社の業務としては計上しないでください。当該他社には、計上必要の旨を伝えるようにしてください。
不明点がある場合には、
環境省・経済産業省「フロン排出抑制法ポータルサイト」に掲載の
充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き第3版(令和3年4月環境省・経済産業省)
https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r03_tebiki_operator_rev3.pdfフロン排出抑制法Q&A(令和6年6月更新 環境省・経済産業省)
https://www.env.go.jp/earth/furon/faq/index.htmlもご覧ください。