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手続き名
経営承継円滑化法(金融支援_後継者が既に代表者に就任_様式第6)
説明
【認定の要件】
後継者が既に代表者に就任しており、経営の承継が少なくとも一部は行われている状態
で、会社又はその代表者の資金調達に関して金融支援を受ける場合には、先代経営者(代
表者又は代表者であった者)の死亡又は退任により事業承継をする際に施行規則第 6 条
第 1 項各号に定められている事由に該当していることが必要となります。
受付時期
2026年9月15日0時00分 ~
問い合わせ先
かながわ中小企業成長支援ステーション
電話番号
045-285-0748
FAX番号
メールアドレス
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