初めてご利用する方へ
手続き検索
申請状況確認
職責署名検証
ヘルプ
よくある質問
ログイン
メニュー
ログイン
初めてご利用する方へ
手続き検索
申請状況確認
職責署名検証
ヘルプ
よくある質問
手続き申込
ホーム
手続き説明
手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
経営承継円滑化法(切替確認_様式第17)
説明
【切替確認】
切替確認とは、贈与税の納税猶予制度の特例(租税特別措置法第70条の7の5)の適用を受けている後継者に対し、その贈与をした贈与者の相続が開始した場合において、租税特別措置法第70条の7の7の規定により相続により取得したものとみなされた非上場株式等に係る相続税につき贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度の特例(租税特別措置法第70条の7の8)の適用を受けるための前提となる手続です。
切替確認は、その中小企業者が、過去に第一種(第二種)特例贈与認定中小企業者であった場合(つまり、認定の有効期限を経過した者である場合を含みます。ただし認定が取り消された者である場合は除きます。)又は現に第一種(第二種)特例贈与認定中小企業者である場合であって、経営承継贈与者の相続が開始したときには、要件のいずれにも該当していることにつき都道府県知事の確認(切替確認)を受けることができます。
この切替確認を受けることにより、贈与税の納税猶予制度の特例の対象となっている非上場株式等について、相続税の納税猶予制度の特例の適用を受けることができます。ただし、その贈与をした贈与者の相続税の申告期限までに、相続税の納税猶予制度の特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書等を税務署へ提出する必要があります。相続税の申告手続や計算方法については、税理士や税務署等へお問い合わせください。
なお、その中小企業者が合併により消滅した場合には当該合併に係る吸収合併存続会社が、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合には 当該株式交換等に係る株式交換完全親会社等が、切替確認を受けることができます。
受付時期
2026年9月15日0時00分 ~
問い合わせ先
かながわ中小企業成長支援ステーション
電話番号
045-285-0748
FAX番号
メールアドレス
お気に入り登録
お気に入り登録することで、次回手続き検索を行わずに、マイページから簡単に手続き申込が行えます。
お気に入り削除
お気に入りから削除しますか。
戻る
削除する
登録する