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手続き名
経営承継円滑化法(随時報告_様式第12)
説明
【随時報告】
随時報告とは、認定取消事由に該当したこと又は贈与税若しくは相続税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者若しくは経営承継相続人の死亡等による納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告するものです。(死亡等には、やむを得ない事情により認定中小企業者の代表者を退任した場合を含みます。)
事業継続期間中に、認定取消事由(経営承継贈与者が死亡した場合で切替確認を受けない場合を除きます。)に該当した場合には、当該該当した日の翌日から1カ月(後継者が死亡した場合及び後継者にやむを得ない事情が発生し、認定中小企業者の代表者を退任した上で次の後継者(3代目)へ猶予株式を贈与した場合には、4月以内)を経過する日までにその旨を随時報告しなければなりません。
また、経営承継受贈者又は経営承継相続人の死亡等があった場合の随時報告の結果、一定の事由に該当しないことが確認された場合には、都道府県知事から確認書が交付されます。
当該該当する日の翌日から6カ月を経過する日までに税務署長に当該確認書を添付した一定の届出書を提出することで納税猶予税額の免除を受けることができます。
【随時報告のポイント】
・認定取消事由に該当するか否かは、各経営承継受贈者又は経営承継相続人ごとに判定・報告
・事業継続期間経過後に認定取消事由に該当した場合には随時報告の提出不要
・自ら取消申請を行う場合(他の取消事由に非該当の場合に限る)は随時報告の提出不要
受付時期
2026年10月8日0時00分 ~
問い合わせ先
かながわ中小企業成長支援ステーション
電話番号
045-285-0748
FAX番号
メールアドレス
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