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手続き説明

手続き説明

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手続き名
経営承継円滑化法(臨時報告_様式第15)
説明
【臨時報告】
臨時報告とは、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者が、経営承継贈与者の死亡による納税猶予税額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告するものです。
なお、納税猶予の適用を受けている非上場株式の贈与を複数回行った場合においては、最も古い時期の経営承継贈与者の相続が開始した場合に、臨時報告の提出が必要になります。(例えば、1代目→2代目、2代目→3代目、3代目→4代目と納税猶予の適用を受けた株式の贈与が繰り返された場合、1代目の相続が開始した際に、臨時報告の提出が必要になります。)
特例贈与認定中小企業者は、事業継続期間中に経営承継贈与者の相続が開始した場合には、当該相続の開始の日の翌日から8カ月を経過する日までに、毎年の事業継続報告(年次報告)とは別に臨時報告を行うことが必要です。
臨時報告の結果、一定の事由に該当しないことが確認された場合には、都道府県知事から様式第16による確認書が交付されます。
経営承継受贈者は、納税猶予税額の免除を受けるためには、当該経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から10カ月を経過する日までに、税務署長に当該確認書を添付した一定の届出書を提出することが必要となります。
【臨時報告のポイント】
・贈与税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者ごとに提出が必要
・事業継続期間経過後に経営承継贈与者が死亡した場合は提出不要
・切替確認を受ける場合は臨時報告の提出不要
受付時期
2026年10月8日0時00分 ~
問い合わせ先
かながわ中小企業成長支援ステーション
電話番号
045-285-0748
FAX番号
メールアドレス