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手続き名
経営承継円滑化法(合併報告_様式第13)
説明
【合併があった場合における認定の効力の消滅と認定の承継】
合併により特例贈与認定中小企業者又は特例相続認定中小企業者が消滅した場合には、その認定は、原則として、当然にその効力を失います(施行規則第10条第1項本文準用、第2項本文準用)。 ただし、この場合において吸収合併存続会社(又は新設合併設立会社)が、合併効力発生日(又は新設合併設立会社の成立の日)において一定の要件に該当することについて都道府県知事の確認を受けたときは、当該吸収合併存続会社(又は新設合併設立会社)は、当該合併効力発生日(又は新設合併設立会社の成立の日)に、特例贈与認定中小企業者又は特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされます(施行規則第10条第1項ただし書き準用、第2項ただし書き準用)。 これは、特例贈与認定中小企業者又は特例相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にいかなるときも認定の効力が消滅することとすると、合理的な企業行動を阻害するおそれがあるためです。
受付時期
2026年10月8日0時00分 ~
問い合わせ先
かながわ中小企業成長支援ステーション
電話番号
045-285-0748
FAX番号
メールアドレス
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