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手続き名
経営承継円滑化法(株式交換等報告書_様式第14)
説明
【株式交換等があった場合における認定の承継】
株式交換または株式移転(以下「株式交換等」といいます。)により特例贈与認定中小企業者または特例相続認定中小企業者が他の会社(完全親会社)の完全子会社となった場合には、当該特例贈与認定中小企業者または特例相続認定中小企業者の株式等の全部を他の会社(完全親会社)が有することになり、原則として認定が取り消されることになります(施行規則第9条第2項第4号・第5号準用、第3項第4号・第5号準用)。
ただし、この場合において、株式交換完全親会社(または株式移転設立完全親会社)が株式交換効力発生日(または株式移転設立完全親会社の成立の日)において、一定の要件に該当することについて都道府県知事の確認を受けたときは、当該株式交換完全親会社(または株式移転設立完全親会社)は、株式交換効力発生日(または株式移転設立完全親会社の成立の日)に、特例贈与認定中小企業者または特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされます(施行規則第11条第1項、第2項準用)。特例贈与認定中小企業者または特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社(完全親会社)の完全子会社となった場合にいかなるときも認定が取り消されることとなると、合理的な企業行動を阻害するおそれがあるため、一定の場合に他の会社(完全親会社)が特例贈与認定中小企業者または特例相続認定中小企業者たる地位を承継する旨を規定しています。
受付時期
2026年10月8日0時00分 ~
問い合わせ先
かながわ中小企業成長支援ステーション
電話番号
045-285-0748
FAX番号
メールアドレス
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