令和6年度中小企業向け脱炭素スクールの申込受付を開始しました。
【事業概要】 神奈川県内の中小企業を対象に、脱炭素経営のポイントや省エネ推進・再エネ導入の実践的な手法を学び合う「脱炭素スクール」(全4回)を開催します。
【申込受付期間】 令和6年5月1日(水曜日)から令和6年6月7日(金曜日)
【スクール開催日】各回原則14:00から16:00
第1回 令和6年6月13日(木曜日) 会場:横浜市開港記念会館
第2回 令和6年6月27日(木曜日) 会場:横浜市開港記念会館
第3回 令和6年7月下旬
第4回 令和6年8月下旬
※会場及びWEBのハイブリッド開催を予定しています。
※第3回以降の詳細の日時は確定次第、受講者へお知らせします。
【募集定員】 50社程度(申込は先着順となります。)
【参加費】 無料
【対象事業者】次の1から3の要件を全て満たす事業者です。
1 中小企業等であること※「中小企業等」とは、次の(1)から(7)のいずれかに該当する者のことを指します。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者(参考:〇製造業その他については、資本金の額等が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社、〇卸売業については、資本金の額等が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社、〇小売業については、資本金の額等が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社、〇サービス業については、資本金の額等が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社)
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
(2)学校法人
(3)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
(4)医療法人
(5)社会福祉法人
(6)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
(7)上記の(1)から(6)の要件に該当しないものの、脱炭素スクールへの参加をご希望される場合は、下記問合せ先まで御連絡ください。
2 中小規模事業者等であること神奈川県地球温暖化対策推進条例第11条第4項に規定する中小規模事業者等(同第57条第2項の規定に基づき、条例の条の規定の適用を除外することとした市町村の区域にのみ工場又は事務所その他の事業場を所有する中小規模事業者等を含む。)を指します。
具体的には、県内の事業活動における原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kL/年未満かつ県内に使用の本拠地を有する対象自動車の所有台数が100台未満の事業者を指します。3 県内に工場又は事務所その他の事業場を所有していること【修了要件】1 全4回の講座に参加すること
(当日講座に参加できない場合は、講座終了後に当日の講座内容をアーカイブ動画として配信しますので御視聴ください。)
2 脱炭素化計画や具体的な脱炭素の取組等を受講者自ら事業者のホームページ等で情報発信すること
【問合せ先】・脱炭素スクールに関すること
アークエルテクノロジーズ株式会社
電 話:050-6869-3281
メール:info@cnsupport-kanagawa.jp
本事業は神奈川県がアークエルテクノロジーズ株式会社に企画・運営を委託しています。
・電子申請システムに関すること
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
事業者脱炭素グループ
045-210-4090(直通)
(受付時間:8時30分~17時15分、12時~13時及び土日祝日を除く。)
【県ホームページ】 URL:
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/datsutansoschool.html