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手続き情報

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手続き名
危険物製造所等軽微な変更工事届出書
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
製造所等において維持管理のための補修,取替え,撤去その他の軽微な変更工事をしようとする者は,当該工事を開始しようとする日の7日前までに,市長にその旨を届け出なければなりません。
ただし,工事の内容が極めて軽微であり,技術上の基準に抵触しない場合は,この限りでありません。

【関連法令】
1.藤沢市危険物の規制に関する規則 第16条

【手続方法】
2部提出
予防課へ来庁し,窓口へ提出

【手続窓口】
消防局 予防課
午前8時30分~午後5時00分まで(土曜日・日曜日・休日を除く。)

【問合せ先】
消防局 予防課
 TEL:0466-50-8249
 FAX:0466-25-5301
 Mail:fj-yobou@city.fujisawa.lg.jp

【備考】
詳細については,問い合わせ先に相談してください。
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号
0466-50-8249
FAX番号
0466-25-5301
メールアドレス
fj-yobou@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
危険物製造所等軽微な変更工事届出書.pdf
ダウンロードファイル2
危険物製造所等軽微な変更工事届出書.doc
ダウンロードファイル3
危険物製造所等軽微な変更工事届出書(記入例).pdf

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