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手続き詳細

手続き情報

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手続き名
少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届出書
説明
<申請書ダウンロード・電子申請対応>

【手続概要】
藤沢市火災予防条例第49条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第5で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を届け出なければなりません。
貯蔵及び取り扱いを廃止する場合についても届出が必要です。

【関連法令】
1.消防法第9条の4、藤沢市火災予防条例第49条

【手続方法】
窓口へ持参 (正副2部必要)
・届出書
・案内図
・配置図
・建築物の構造図
・タンクの構造図
・水張又は水圧検査済証等

【手続窓口】
予防課、南・北消防署管理課
8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)

【電子申請の方はこちら】
 https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142051-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62616


【問い合わせ先】
・消防局予防室予防課

   TEL:0466-50-8249
   FAX:0466-25-5301
・南消防署管理課:TEL 0466-27-8181
・北消防署管理課:TEL 0466-45-8181
受付期間
2023年11月30日8時30分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
消防局 予防室 予防課
電話番号
0466-50-8249
FAX番号
0466-25-5301
メールアドレス
fj-yobou@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

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少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届出書.pdf
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少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届出書.doc
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少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届(記入例).pdf

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