手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届出書
- 説明
<申請書ダウンロード・電子申請対応>【手続概要】藤沢市火災予防条例第49条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第5で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を届け出なければなりません。
貯蔵及び取り扱いを廃止する場合についても届出が必要です。
【関連法令】1.消防法第9条の4、藤沢市火災予防条例第49条
【手続方法】窓口へ持参 (正副2部必要)
・届出書
・案内図
・配置図
・建築物の構造図
・タンクの構造図
・水張又は水圧検査済証等
【手続窓口】予防課、南・北消防署管理課
8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)
【電子申請の方はこちら】 https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142051-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62616【問い合わせ先】・消防局予防室予防課
TEL:0466-50-8249
FAX:0466-25-5301
・南消防署管理課:TEL 0466-27-8181
・北消防署管理課:TEL 0466-45-8181
- 受付期間
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2023年11月30日8時30分
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問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 消防局 予防室 予防課
- 電話番号
- 0466-50-8249
- FAX番号
- 0466-25-5301
- メールアドレス
- fj-yobou@city.fujisawa.lg.jp
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
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少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届出書.pdf
- ダウンロードファイル2
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少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届出書.doc
- ダウンロードファイル3
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少量危険物等貯蔵・取扱所設置(廃止)届(記入例).pdf
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