手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
- 説明
<申請書ダウンロード、電子申請>【手続概要】屋外における大規模な催しのうち,露店等の数が100店舗以上の場合は,「指定催し」に指定します。
指定を受けた催しの主催者は「防火担当者」を定め,「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し,催しを開催する14日前までに計画を提出する必要があり,提出されない場合は罰則の規定があります。
大規模な催しの予定がある場合は,事前に消防局査察指導課にお問い合わせください。
【関連法令】藤沢市火災予防条例第45条の3、藤沢市火災予防規則第10条の3
【手続方法】窓口へ持参 (正副2部必要)
大規模な催しの予定がある場合は,事前に消防局査察指導課にお問い合わせください。
【手続窓口】査察指導課
8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)
【電子申請はこちら】https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142051-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62547【問合せ先】・消防局査察指導課
TEL:0466-50-3578(内線8144)
FAX:0466-25-5301
- 受付期間
-
2020年1月1日0時00分
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問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 消防局査察指導課
- 電話番号
- 0466-50-3578
- FAX番号
- 0466-25-5301
- メールアドレス
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
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火災予防上必要な業務に関する計画提出書.pdf
- ダウンロードファイル2
-
火災予防上必要な業務に関する計画提出書.doc
- ダウンロードファイル3
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【記入例】火災予防上必要な業務に関する計画提出書.pdf
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