手続き申込

手続き詳細

手続き情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
【景観】景観法に基づく手続に関する事前協議
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
 景観法に基づく届出及び認定を受ける場合で下記に該当する場合は、事前協議が必要です。

◆景観法に基づく認定申請対象(藤沢市都市景観審議会の意見を聴く)
 1)景観地区内
◆景観法に基づく届出対象(藤沢市都市景観アドバイザーの意見を聴く)
 2)景観形成地区内
 3)都心・拠点ゾーンの建築物・工作物
 4)湘南海岸なぎさベルトの建築物・工作物
 5)高さ45mを超える建築物
 6)延べ床面積1万平方メートル以上の建築物
 7)その他市長が認めるもの

【手続方法】
 事前協議に必要書類を添え、A4に綴り、まず最初に窓口に2部提出してください。必要な部数は「景観法の手続きのご案内」を参照してください。

【手続窓口】
 藤沢市役所 分庁舎 3階 街なみ景観課
 午前8時30分から午後5時まで(閉庁日と職員昼休憩時間を除く)

【関連リンク】
 街なみ景観課ウェブサイト
 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keikan/index.html

【備考】
受付期間
2021年4月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
計画建築部 街なみ景観課
電話番号
0466-50-3508
FAX番号
メールアドレス
fj-keikan@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
(様式第1)事前協議申込書(PDF).pdf
ダウンロードファイル2
(様式第1)事前協議申込書(EXCEL).xls
ダウンロードファイル3
景観チェックリスト(PDF).pdf
ダウンロードファイル4
景観チェックリスト(EXCEL).xls

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。