手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 【風致】行為変更にかかる書式
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>【手続概要】風致地区内行為(行為変更)許可申請書
藤沢市風致地区条例に基づく許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合、行為変更許可が必要です。
風致地区内行為に係る軽微な変更届
行為変更許可の対象とならない軽微な変更については、風致地区内行為に係る軽微な変更届を提出してください。
【手続方法】 行為(変更行為)許可申請書もしくは軽微な変更届に必要書類を添え、A4に綴り、窓口に2部提出してください。
【手続窓口】 藤沢市役所 分庁舎 3階 街なみ景観課
午前8時30分から午後5時まで(閉庁日と職員昼休憩時間を除く)
【関連リンク】 街なみ景観課ウェブサイト
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keikan/index.html【備考】 手数料なし
- 受付期間
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2021年4月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 計画建築部 街なみ景観課
- 電話番号
- 0466-50-3508
- FAX番号
- メールアドレス
- fj-keikan@city.fujisawa.lg.jp
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
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風致地区内行為(行為変更)許可申請書.pdf
- ダウンロードファイル2
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風致地区内行為(行為変更)許可申請書.docx
- ダウンロードファイル3
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風致地区内行為に係る軽微な変更届.pdf
- ダウンロードファイル4
-
風致地区内行為に係る軽微な変更届.docx
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