手続き申込

手続き詳細

手続き情報

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手続き名
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)使用廃止届出書 大気汚染防止法
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)の使用を廃止しようとする者は、大気汚染防止法第11条(第17条の12第2項、第18条の13第2項)に基づき、廃止した日から30日以内に届出が必要です。

【手続方法】
窓口へ直接提出してください。

【手続窓口】
環境保全課 環境保全担当
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日を除く)

【備考】
(部数)
・正本及びその写し1通
・2以上のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設についての届出は、当該2以上の施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができます。
・その他詳細については、問い合わせ先にご相談ください。
・手数料:なし
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
環境部 環境保全課
電話番号
0466-50-3519
FAX番号
0466-50-8418
メールアドレス
fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
ばい煙発生施設使用廃止届出書.pdf

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