手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 大気汚染防止法
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>
【手続概要】
ばい煙発生施設を設置(使用、構造の変更)する場合に、大気汚染防止法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項)に基づく届出が必要です。
添付書類:ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙の量、排出方法、発生施設及び処理施設の設置場所、ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要、煙道に排出ガスの測定箇所がある場合はその場所、緊急時の連絡先及び方法 、その他届出事項を説明する書面
【関連法令】
1.大気汚染防止法
【手続方法】
窓口へ直接提出してください。
【手続窓口】
環境保全課 環境保全担当
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日を除く)
【備考】
(部数)
・正本及びその写し1通
・2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分)が同一の場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができます。
・届出書の受理日から60日経過後でなければ工事着手できません。
・その他詳細については、問い合わせ先にご相談ください。
・手数料:なし
- 受付期間
-
2020年1月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 環境部 環境保全課
- 電話番号
- 0466-50-3519
- FAX番号
- 0466-50-8418
- メールアドレス
- fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
-
ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書.pdf
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