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手続き詳細

手続き情報

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手続き名
予防規程制定・変更認可申請書
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
《危政令第37条》で定める製造所等の所有者,管理者又は占有者は,製造所等の実状に合った,より具体的な保安基準により安全を確保する必要があるため予防規程を定めなければなりません。

予防規程を定めた(制定)とき,又は変更するときは市長の認可を受けることとされており,製造所等の所有者,管理者又は占有者及びその従業員は当該予防規程を遵守しなければなりません。
予防規程に定めなければならない事項《危規則第60条の2》

【関連法令】
1.消防法 第14条の2

【手続方法】
2部提出
予防課へ来庁し,窓口へ提出

【手続窓口】
消防局 予防課
午前8時30分~午後5時00分まで(土曜日・日曜日・休日を除く。)

【問い合わせ先】
消防局 予防課
 TEL:0466-50-8249
 FAX:0466-25-5301
 Mail:fj-yobou@city.fujisawa.lg.jp

【備考】
詳細については,問い合わせ先に相談してください。
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号
0466-50-8249
FAX番号
0466-25-5301
メールアドレス
fj-yobou@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
予防規定制定・変更認可申請書.pdf
ダウンロードファイル2
予防規定制定・変更認可申請書.doc
ダウンロードファイル3
予防規定制定・変更認可申請書(記入例).pdf
ダウンロードファイル4
予防規定制定・変更認可申請書(記入例).doc

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