手続き申込

手続き詳細

手続き情報

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手続き名
防火対象物使用開始届
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
藤沢市火災予防条例第46条に基づき、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物(同表19項及び20項に掲げるものを除く)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を届け出なければなりません。

【関連法令】
藤沢市火災予防条例第46条

【手続方法】
窓口へ持参 (正副2部必要)
・届出書
・案内図
・配置図及び各階の平面図
・消防用設備の設計図書(消火器、避難器具等の配置図)等

【手続窓口】
査察指導課 8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)

【問合せ先】
・消防局査察指導課
TEL:0466-50-3578(内線8144)
FAX:0466-25-5301
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
消防局査察指導課
電話番号
0466-50-3578
FAX番号
0466-25-5301
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
防火対象物使用開始届.pdf
ダウンロードファイル2
防火対象物使用開始届.doc
ダウンロードファイル3
【記入例】防火対象物使用開始届.pdf
ダウンロードファイル4
「収容人員の算定」.pdf
ダウンロードファイル5
用途(項の判定)政令別表第1.pdf

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