手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 防火対象物使用開始届
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>
【手続概要】
藤沢市火災予防条例第46条に基づき、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物(同表19項及び20項に掲げるものを除く)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を届け出なければなりません。
【関連法令】
藤沢市火災予防条例第46条
【手続方法】
窓口へ持参 (正副2部必要)
・届出書
・案内図
・配置図及び各階の平面図
・消防用設備の設計図書(消火器、避難器具等の配置図)等
【手続窓口】
査察指導課 8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)
【問合せ先】
・消防局査察指導課
TEL:0466-50-3578(内線8144)
FAX:0466-25-5301
- 受付期間
-
2020年1月1日0時00分
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問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 消防局査察指導課
- 電話番号
- 0466-50-3578
- FAX番号
- 0466-25-5301
- メールアドレス
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
-
防火対象物使用開始届.pdf
- ダウンロードファイル2
-
防火対象物使用開始届.doc
- ダウンロードファイル3
-
【記入例】防火対象物使用開始届.pdf
- ダウンロードファイル4
-
「収容人員の算定」.pdf
- ダウンロードファイル5
-
用途(項の判定)政令別表第1.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。