※ 令和4年4月1日~28日の受付は、新生児(令和3年9月1日~令和4年3月31日生まれの児童)分のみとなります。
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの児童の保護者に対し、児童1人につき10万円を支給することとされました。
公務員(勤務先から児童手当を受給している人)、高校生の保護者である人などは、申請が必要となります。このページから電子申請をお願いします。
この給付金には、児童手当制度に準じた所得制限があります。そのため、保護者(父母ともにいる場合は、所得の高い方の1人)の令和2年(2020年)の所得が児童手当の所得限度額以上である場合は、却下通知書を送付させていただくことになります。
給付金の詳しい対象児童、支給対象者等は、次のページをご覧ください。
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/kosodate/assistance/childallowance/p33105.html申請に当たって誓約・同意いただく必要のある事項は、次のとおりです。
【誓約・同意事項】
(1) 申請内容等に偽りがあった場合、相違があり支給要件に該当しなかった場合には、支給済みの給付金について速やかに返還します。
(2) 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の支給要件の該当性等を審査等するため、市区町村が必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
(3) 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
(4) この申請は、市区町村において支給決定をした後は、給付金の請求として取り扱います。
(5) 市区町村が支給決定をした後、申請の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、市区町村が定める期限までに申請・請求者に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り下げられたものとみなします。
(6) 給付金の支給後、令和2年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯への臨時特別給付の支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯への臨時特別給付を返還します。