接種券の発行は原則住民票所在地の市町村が行うものとされていることから、住民票所在地が本市以外の場合は、住民票所在地の市町村へ申請を行ってください。
転出元で発行された未接種の接種券がお手元にある場合は破棄してください。
5月9日以降に本市に転入された方につきましては、国の接種記録システムに基づき、申請なしで1週間程度で発送を予定しています。
接種済証とは、医療期間等がコロナワクチンを接種した後に接種券に接種日、場所、ワクチンの種類等を記載したものになります。接種済証の再発行を希望される方は国の接種記録システムに基づき発行いたします。
接種記録システムに登録がない場合はご連絡する場合があります。