平成18年に追加された逗子市情報公開条例第6条の2の規定により、情報公開請求に対して全部又は一部が非公開と決定された情報について、決定の翌年度から起算して20年から最大50年まで経過したものについて公表の判断を実施することとなっています。情報公開関連文書を長期間にわたり安全に保存する必要があるため、スキャン等で電磁的記録を作成し、保存するよう、逗子市情報公開条例第18条第3項を改正します。
また、公表の判断結果について、個人情報に配慮しつつ知る権利を保障するため、公表の方法を見直し、解釈運用基準第6条の2関係を改正します。
つきましては、条例及び解釈運用基準の改正に際して、広く皆様の意見を募集いたします。
皆様からお寄せいただいたご意見は、意見概要としてまとめ、市の考え方とともに、後日ホームページ等で公表します。個々のご意見に対しましては、直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。