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申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
三浦市物流に係る物価高騰対策支援金交付事業
説明
燃料価格高騰により経営に影響を受けている三浦市内の中小貨物運送事業者に対する支援金の申請を受け付けます。
【本申請に必要な添付書類】
●本申請には、次の(1)~(7)の添付が必要となります。あらかじめご用意いただいたうえ、入力を始めてください。
(1)様式2申請対象車両一覧
(2)様式3役員等氏名一覧表(法人のみ)
(3)自動車運転免許証その他の別に定める本人確認書類の写し(個人のみ)
(4)発行から3か月以内の登記事項証明書の写し(法人のみ)
(5)一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書又は貨物軽自動車運送事業に係る国土交通大臣への届出書等
(6)交付対象車両の車検証の写し(電子車検証の場合は、ICタグの情報を含む)又は自動車検査証記録事項の写し
(7)振込先口座(金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ))が分かるもの
【交付対象者】
次の(1)~(5)の要件いずれも満たす事業者とします。
(1) 令和7年4月1日までに貨物自動車運送事業法に基づく事業の許可を受け、又は届出を行った中小貨物運送事業者であること。
(2) 令和7年12月31日時点において、事業に必要な許可を有した上で事業を継続しており、引き続き三浦市内で事業継続の意向を有する事業者であること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 三浦市暴力団排除条例(平成23年三浦市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。
(5) 公序良俗に反する事業を行う者その他市長が適当でないと認める者でないこと。
【交付対象車両】
次の(1)~(5)の要件いずれも満たす車両とします。
(1) 化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)であること。
(2) 令和7年4月1日までに次のいずれかの要件を満たしており、車検証に記載された有効期間の満了する日が令和7年12月31日以降の自動車であること(更新の場合を含む)。
ア 関東運輸局神奈川運輸支局において道路運送車両法第4条に規定する登録及び第58条に規定する検査を受けた自動車
イ 軽自動車検査協会神奈川事務所において道路運送車両法第59条に規定する新規検査を受けた軽自動車
(3) 第2条第1項第2号に規定する事業用自動車であること。
(4) 前条に定める交付対象事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用及び使用している自動車であること。
(5) 使用の本拠の位置が三浦市内にある自動車であること。
(問い合わせ先電話番号)046-882-1111 内線77440
受付時期
2026年1月13日8時30分 ~ 2026年3月2日23時59分
問い合わせ先
三浦市役所 観光商工課
電話番号
FAX番号
046-882-5010
メールアドレス
keizai0101@city.miura.kanagawa.jp
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