国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)を、電子申請によりおこないます。
○注意事項(1)自治体の
開庁時間外や閉庁日(土日祝日・年末年始など)に届出をおこなった場合、届出の
収受日は次の開庁日になります。
(2)届出受付後にお手元に届く「
国土法届出(事後届出)受付のお知らせ」という件名のメールが、
届出書の控えに相当します。
(3)届出を受け付けた後に、担当課が
届出ファイルの差替えや内容の補正を求めることがあります。
(4)電子申請で届出をおこない、それに対して県から通知文書を送付する場合、通知文書は紙ではなく電子ファイルになります。
(5)
届出期限(契約締結日を含め2週間以内)を経過した場合は、紙の届出書類で窓口から届出をおこなってください(電子申請での届出不可)。○届出方法■国土法届出書(申請書ダウンロード)https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=101198(1)神奈川県の上記ページに掲載している様式
「土地売買等届出書」ファイルをダウンロードして「入力フォーム」シートに必要事項を入力のうえ、申込ページで
添付書類とともにアップロードして届出をおこなってください。
(2)「土地売買等届出書」の具体的な入力方法やあわせて添付するファイル類については、
「土地売買等届出書」ファイルの各シートや上記ページに掲載している
「土地売買等届出のしおり」「土地売買等届出書の記入例」をご覧ください。
(3)届出をおこなう前に、上記ページに掲載している
「国土法届出チェックリスト」で届出書類のミス・漏れ等の不備がないかをご確認ください。
*届出期限:売買等の契約を締結した日を含め2週間以内
○問い合わせ先電話番号
046-882-1111 内線274