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手続き説明

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手続き名
国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)【三浦市】
説明
国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)を、電子申請によりおこないます。

○注意事項
(1)自治体の開庁時間外や閉庁日(土日祝日・年末年始など)に届出をおこなった場合、届出の収受日は次の開庁日になります。
(2)届出受付後にお手元に届く「国土法届出(事後届出)受付のお知らせ」という件名のメールが、届出書の控えに相当します。
(3)届出を受け付けた後に、担当課が届出ファイルの差替えや内容の補正を求めることがあります。
(4)電子申請で届出をおこない、それに対して県から通知文書を送付する場合、通知文書は紙ではなく電子ファイルになります。
(5)届出期限(契約締結日を含め2週間以内)を経過した場合は、紙の届出書類で窓口から届出をおこなってください(電子申請での届出不可)。

○届出方法
国土法届出書(申請書ダウンロード)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=101198
(1)神奈川県の上記ページに掲載している様式「土地売買等届出書」ファイルをダウンロードして「入力フォーム」シートに必要事項を入力のうえ、申込ページで添付書類とともにアップロードして届出をおこなってください。
(2)「土地売買等届出書」の具体的な入力方法やあわせて添付するファイル類については、「土地売買等届出書」ファイルの各シートや上記ページに掲載している「土地売買等届出のしおり」「土地売買等届出書の記入例」をご覧ください。
(3)届出をおこなう前に、上記ページに掲載している「国土法届出チェックリスト」で届出書類のミス・漏れ等の不備がないかをご確認ください。
*届出期限:売買等の契約を締結した日を含め2週間以内

○問い合わせ先電話番号
046-882-1111 内線274

受付時期
2099年2月2日8時30分 ~
問い合わせ先
都市環境部都市計画課
電話番号
046-882-1111
FAX番号
046-881-0148
メールアドレス
toshi0101@city.miura.kanagawa.jp