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手続き説明

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手続き名
「都市計画法第34条第7号の運用基準」の一部改正(案)に対する意見募集
説明
市街化調整区域は、都市計画法で市街化を抑制すべき区域とされており、原則、許可がなければ、開発行為、建築行為はできませんが、同法第34条では、例外的に許可をする場合の立地基準を定めています。このうち第7号は、市街化調整区域内にある既存工場と密接な関連を持ち、その事業の効率化のために市街化調整区域内で建築する関連工場の開発等を、例外的に認める規定です。この基準の改正案を作成しましたので、皆さんの意見を募集します。
受付時期
2026年9月1日0時00分 ~ 2026年10月2日23時59分
問い合わせ先
まちづくり部まちづくり計画課 開発指導係
電話番号
046-260-5430
FAX番号
046-264-6105
メールアドレス