次の項目に該当する場合は、申告はできません。
・マイナンバーカードを取得されていない方
・マイナンバーカードの電子証明書(4けた)のパスワードがわからない方
・源泉徴収票など申告に必要な書類が不足している方
・事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑損控除や特定支出控除を申告する方
・譲渡所得(土地、建物、株式など)の申告や分離課税の申告、損失申告をする方
・住宅の取得や増改築等により、住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
・所得税の更正の請求、修正申告、亡くなられたの申告、過去(令和4年分以前)の申告をする方
・特殊な申告、所得税以外の税申告